株式は自由に譲渡できるのが原則です。上場会社の株式は、自由に売買できますよね。
この本来自由に譲渡できる株式について、定款により、会社が発行する全部の株式の内容として、譲渡によるこの株式の取得(相続や合併などは含みません)について、会社の承認を要する旨を定めることができます。
この株式のことを「譲渡制限株式」といいます。そして、このような株式を発行している会社を「株式譲渡制限会社」といいます。譲渡制限株式については、会社の承認がない限り、株主名簿の名義書換えを請求することができません。したがって、会社にとって不都合な人が株主になることを防止する効果があります。
そもそも、譲渡制限株式の制度は、昭和41年の商法改正により導入されたものですが、閉鎖型のタイプの会社では人的な信頼関係にある者に株主を限定したいという強い要請があるので、実際には、上場会社でない会社の大多数が、発行する全部の株式の内容として、このような定款の定めを置いています。
もちろん、上場会社については、各証券取引所の規則が譲渡制限会社の上場を認めていないので、このような株式は発行されていません。ちなみに、株式の譲渡制限を設けていない会社を「公開会社」といいます。
株式譲渡制限会社だけに法律上認められている特典があります。