株式会社の目的は、次の3点が要求されます。
要件3との関係で、複数の事業目的を列挙し、かつ「その他これに附帯する一切の事業」と表示することは差し支えありません。
また、目的たる事業が官庁の許可・免許等を要するものであっても、この許可等は、通常は営業の許可等であって、会社設立の許可等ではないので、会社設立にあたり事前の許可等は必要ありません。
平成18年の会社法施行により、商号専用権の制度が廃止されたことにより、登記実務においては、上記2の明確・具体性はチェックされないことになりましたが、体外的な信用を得るためにも従来どおり明確でかつ具体的な目的にすることをおすすめします。