会社設立手続基礎知識 >
同族会社に対する税制

同族会社に
対する税制

平成18年度に同族会社に対する税制が改正されました。

その結果、「役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入」という事態になる可能性が生じてきます。

それを回避するには、次の対策を講じておけば安心です。

  1. オーナー経営者(社長)及びその同族関係者以外の人に株式の一部を持たせる
  2. オーナー経営者(社長)及びその同族関係者以外の人に、株式の10%超(1人または2人以上を合計して)を持たせるようにします。

  3. オーナー経営者(社長)及びその同族関係者の役員の割合を半数以下にする


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