平成18年度に同族会社に対する税制が改正されました。
その結果、「役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入」という事態になる可能性が生じてきます。
それを回避するには、次の対策を講じておけば安心です。
オーナー経営者(社長)及びその同族関係者以外の人に、株式の10%超(1人または2人以上を合計して)を持たせるようにします。