各関係当局に提出すべき主な書類と提出期限は次のとおりです。
設立の日から1か月以内
設立の日以後2か月以内
設立の日以後3か月を経過した日と設立の日の属する事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
設立第1期の確定申告書の提出期限
設立第1期の確定申告書の提出期限
設立第1期の確定申告書の提出期限
給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内
特例の適用を受けようとする月の前月末日
社会保険の適用事業所となった日から5日以内
事業を開始し、労働者を使用するとき遅滞なく
労働保険関係が成立した日から10日以内
事業所を設置した日の翌日から10日以内
労働者を採用した日の翌月10日まで