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会社法における中小企業の取扱い

会社法における
中小企業の取扱い

会社法の最大の特色は、中小企業に関して多種多様なメニューを用意し、中小企業の実態に合った経営を可能にしたことです。

つまり、会社法は、会社の規模の大小によって制度的に不利益が生じないように、中小企業から大会社までを制度的に連動させて、将来大企業を目指すような中小企業においては大企業に適用される規律も選択できるようにし、逆にしばらくは現状の小さい規模でよいという中小企業には、あまり負担のかからない会社類型を選択できるように定めています。

これは、会社規模の実態に見合った制度整備を行う趣旨であり、中小企業にとって使いやすい制度にしています。

その中で、特に中小企業に影響のある改正点は、次の5つです。

  1. 取締役会が設置不要
  2. 監査役が設置不要
  3. 「合同会社」が新登場
  4. 「会計参与」制度新設
  5. 最低資本金制度撤廃


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