旧商法の規定では、たとえ中小企業といえども3人以上の取締役を選任して取締役会を設置する必要がありました。
そのため旧商法の中小企業においては、実際は何ら取締役として活動しない人を取締役として登記し、取締役会はほとんど開催しないという事態はまれではありませんでした。
このことは、取締役会の設置が不要な中小企業も少なくないということを意味しています。
そこで、会社法は、「公開会社でない株式会社」(会社法では株式譲渡制限会社のことをこのようによんでいます。要は上場会社以外の会社と理解すればよいと思います)には、取締役会の設置を義務付けることはしませんでした。