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会社法における取締役の欠格事由

会社法における
取締役の欠格事由

旧商法では、「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は、取締役の欠格事由に該当し取締役になることはできませんでした。

中小企業の経営者は個人で連帯保証するので、会社が破産した場合には経営者個人も破産することになり、取締役と会社の関係が委任であり、破産が委任の終了事由とされていることから、取締役は破産によりその取締役としての地位を喪失し、破産の免責を得るまでは一律に取締役に就任することができませんでした。

これは、破産者(経営者)の早期の経済的再生の妨げになっていました。

そこで会社法は、「破産手続開始の決定を受け復権していない者」を取締役の欠格事由から除外しています。

これにより、取締役が破産して取締役の地位を喪失しても、その者を直ちに取締役として選任することが可能になりました。



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