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会社法における株券の取扱い

会社法における
株券の取扱い

会社法では、株券を発行しないことが原則となりますので、株券を発行するためには、発行する旨を定款に定め、登記を行わなければなりません。

これまで、株式会社は株券を発行する義務があるとされてきました。

2004年の商法改正により、株券廃止会社(株券を発行しない旨を定款に定めた会社)と、準株券廃止会社(全株主から株券不所持の申し出がなされている会社及び株主から株券の発行請求がなされていない会社)の考え方が導入されました。

また、上場会社については、「株券等の保管及び振替に関する法律」が改正され、今後ある時期に、一斉に株券廃止会社に移行することとされています。

上場会社において振替制度が導入されていることや、多くの中小企業では株券が発行されておらず、準株券廃止会社の状態にあることなどから、会社法では、株券を発行しないことが原則とされました。

そして、株券を発行できるのは、定款に株券を発行することが定めてある株式会社のみとされました。

なお、株券発行会社である旨は、登記事項でもあります。



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